Complete text -- "気分転換"

18 November

気分転換

日頃のσ(^_^)の雰囲気を味わいたい方は串刺しして読んでみてください。
ちょっとばかしくどいですが。もう少しおとなしく、上品なはずです。
23:36:39 | dolus | | TrackBacks
Comments

strafrecht_bt wrote:

名誉毀損罪の合憲性

刑法各論の授業で、230条が虚偽の事実の適示に限定しておらへんんはどないしたかて納得やないちう質問がおました。授業中は時間がなかったさかい、現行法はそうなっとるんやからしゃあないちうような適当な答えをしたんやが、こら同条の合憲性にもかかわるどエライよい質問やったんで、ここでねちっこく補充しておきまんねん。同様の指摘は、刑法学者によってもなさとりまんねん。例あげたろか、たとえばやなあ佐伯仁志教授は通説による230条の「正当化は、社会的名声の保持が社会生活にとって重要であることなんや。せやけどダンさん、社会的評価は、社会の側に存在してんもんであって、生命、身体、財産が個人に帰属するんと同じ意味で、社会的名声が個人に帰属してんわけとちゃうんや。人格権は、人間として最低限のほんで自己にふさわしい評価を要求する権利ではあっても、たまたま自己の外部に存在する社会の評価に対する要求を正当化するもんではおまへんように思われるちうわけや。また、身分に付随した社会的評価の存続を社会の成立基盤としてん社会やない限り、個人に対する評価の変身は当然社会システムの一部として予想されとるちうべきやろう。結局、処罰根拠の実質が、理由なく人の感情を害すなあかんではおまへんちうことやったら、そら正しいことであるかもしれへんが、刑罰で強制すべき問題か疑問があるし、社会的評価を保護法益とする通説ともそぐいまへん。」とされ、名誉毀損は、本来、せやなかったら理論的には、刑法230条の規定にもかかわらへんし、虚偽の事実を摘示するっちうことによってこの世におぎゃあいうて生まれてはじめて犯罪と見なされなあかんやからあり、虚偽の事実を摘示したことが本来の犯罪成立の要件やからあるから、刑法230条の2の真実証明の立証責任は、被告人にあると解すべきやのうて、「疑わしきは被告人の利益に」ちう刑事訴訟の大原則に立ち返ちう、摘示事実が虚偽やったことを検察官が立証せなやったらへんし、そないな風に解するんやないと憲法31条に反する(佐伯「名誉・プライヴァシーの侵害と刑事法上の問題点」ジュリスト959号45頁)とされとりまんねん。憲法学そやけど、松井茂記教授は 「やまとそやけど、そもそも虚偽やったことが証明されへん限り名誉毀損の責任を問うことはでけへんと考えなあかんであり(したがって検察側・原告側で、表現が虚偽やったことを証明すべきであり)、また政治権力をもつ「公職者」や公的な論争にみずから身を投じマス・メディアにアクセスする手段を有する「公的人物」の場合には、「現実的悪意」*があったことが証明されへん限り名誉毀損の責任を問うことはでけへんと解すべきではなかろうか。」(松井・マス・メディア法入門)とされ、現行の230条は違憲やとされとります(安念教授のHPの「7.6. 名誉を毀損する表現」も参照)。
11/19/05 08:31:45

rsacwgxy g wrote:

I
06/23/20 00:53:54
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