Complete text -- "判例評論―再掲―"

02 February

判例評論―再掲―

2月1日発売号の判時が送られてきました。定期購読ではなく、判例評論を書いたからです。
 没収の量刑判断をどうするのかということは、もう少し考えてみる必要がありますが、かなり特別予防的考慮のある刑罰であることは否めないので、罪刑の均衡の判断が後退することになるのかもしれません。
 電磁的記録といえども、有体物に化体しているものが没収で問題になりますので、基本的には、犯罪供用物、犯罪組成物を構成する有体物が没収対象でかまわないはずです。電磁的記録を化体している有体物が犯罪組成ないし供用物件でないのに、電磁的記録それ自体が犯罪組成ないし供用物件となる事案というのは、ほとんどないはずです。
 本件の判決のように、電磁的記録の没取を刑法が予定しないと解釈しても、通常の案件では困ることはないでしょう。ただ、第三者没収にかかる場合に問題となりますが、これは審議中の改正刑訴法で対処される予定です。
奥村 wrote:
 小耳情報としては、HDDのデータのみを没収した略式命令があります。
千葉簡裁 略式命令H15.10.21 関税法違反
千葉区検察庁で保管中のハードディスクドライブ1点に記録された,わいせつファイル6572ファイル(平成15年千葉検領4024号符号1)を没収する。

 関税法違反の略式命令を全部集めれば、他にもありそうです。

01/30/05 09:19:42
奥村 wrote:
事案です
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041105/p3

01/30/05 09:56:17
dolus wrote:
弁護実務で略式命令の動向は重要となりえますが、理由が示されないため、裁判例の集積、判例という視点での法的分析にはなじまないのが難です
15:05:13 | dolus | | TrackBacks
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