Complete text -- "不正アクセス禁止法の意義と限界"

25 January

不正アクセス禁止法の意義と限界


ACCS不正アクセス裁判、検察側は元研究者に懲役8カ月を求刑

という記事が出ていました。3月25日判決とのことです。
 判決内容が公刊されたならば、前回の論文で、ごまかしたところを補完できそうです。気弱なので、公判中の事件に言及せず、中途はんぱになってしまいました。だしてみてまた激しく鬱になってます。なので、抜き刷りをきちっと配っていません。
 奇特な方で、どこかで論文をみつけることができた方はわかりますが、個人的には、検察側の論理も、弁護側の論理も、否定的なのです。


Winnyの校正があがったと連絡がありました。こっちは研究会の報告のまとめなので、なにもいわない(いう力がない)というものです。
 客観的帰属、客観的構成要件、違法論は正面からあつかってはいけないと戒められているのです(嘘)。
00:13:36 | dolus | | TrackBacks
Comments

悪しき先輩 wrote:

おお,第3の道(学説)ですか。
たいてい折衷説や中間説が,実務の大道を開きます。
ぜひ,P説やA説でない第3説を唱えてください。
01/25/05 23:55:51

奥村徹(大阪弁護士会) wrote:

不正アクセス禁止法等大阪高裁h18.2.2
http://d.hatena.ne.jp/okumu...
02/06/06 10:20:20
Add Comments
:

:

トラックバック