Complete text -- "法学政治学関係名簿会員名簿"

27 November

法学政治学関係名簿会員名簿

 この時期恒例になっている出版社からの教科書採用依頼に同封されていたのだけど、この会社は、個人情報の取り扱いをどのように考えているのだろうか。率直に言って、個人情報保護法が施行されますよ、これにはこのように対応しましょう、などと、話題になっているときだけに、かなり大胆な行動だという気がする。
 この会員名簿会員については、教科書依頼の手紙の追伸として、2行だけ、趣旨に賛同してくれ、とあるだけで、具体的な趣旨はなにも説明していない。ファックス送信するために同封されていた申込台帳をみると、欄外には、院生、LS学生、機関職員も含むとある。また、名簿会員以外には名簿を販売しないこと、編集著作権はその会社がもつことが注記されている。
# ちなみに、刑法学会では、今年度から、法科大学院生を含めマスターレベルは、学会の入会資格がないことになった。

 さらによくみると、名簿会員規約は順次整える、更新はその出版社の目録雑誌でもフォローするとある。
# 個人情報をみだりに目録雑誌で公開してよいのかなぁ。

 規約も趣旨の説明のないところに、どうやって個人情報を提供せよというのであろうか。個人情報の収集目的は明記しなくてよいのであろうか。目的外利用の危険はないのであろうか。出版社に登録するということは、出版社の営業や編集が当該情報を利用するのは、よいのであろうか。なんかいろいろ気になることだらけ。。。
 例の学会事務センターの倒産で、法学関係学会名簿が発行されないことの代替をしようというのであろうが、ここに任せてよいのかということから、本当は考えないといけない気がする。著名な先生方は、所属大学さえ確認できれば、大学に手紙を出すことで連絡できるので、個人的には、そんなに名簿の必要性は感じない。むしろ、名簿を必要とするのは、営業等で利用する出版社のような気がする。
出版契約時に印税はないよという場合は別として、出版後数年たっても、印税を払わない会社もあったり、いっさい印税を払わずに倒産した出版社もあったりと、この業界、ちょっと信用できない会社も多いので、よけいに気になる。

 ちなみに出版社から採用依頼があったからといって、はい採用しますというわけにはいかない。教科書としての質や講義との適合性を考えないといけないから。

 そういや、刑法教科書(総論・各論)を書こうという話しがすすんでいた気がする。。。
09:39:33 | dolus | | TrackBacks
Comments
コメントがありません
Add Comments
:

:

トラックバック