Complete text -- "取り立て屋に。"

27 November

取り立て屋に。

 情報ネットワーク法学会の理事会に出たら、いきおいで事務局運営の責任者になってしまいましたorz
 会費徴収も、相手が弁護士であってもひるむことなく、払ってもらいます。弁護士の方々にはもっと効率的な会費取り立て徴収方法を教えていただけるとありがたいですm(_ _)m
 個人報告は、林報告でだれも質問しないので、低レベルの質問できっかけを作ってみたりしました。刑法学会の某先生は、理事には質問する義務があるといわれていましたが、そういう点では義務を履行したのかもしれません。林先生の構想は、個人的に共感するところも多いというより、もっとラディカルに徹底すべきという考えなのです。
 高木報告は、できる人は法解釈をやらせてもできるということを示されています(アメリカのロースクール制度の基本的な考えでしょうか)。アプローチの仕方がひじょうにおもしろかったです。報告の結論とは関係ありませんが、警察の恣意的解釈により検挙の有無が決まる法律はよろしくないという気がします。
#こういうのは、警察における「カカクメソッド」といえるかもしれません。

 上記、奥村弁護士のページ当該エントリの一つ下を見て気づいたのですが、そこでの結論はドイツのアプローチに類似していますね。この領域はだれもきちんとした比較法をしていないからなかなか気づかないのでしょうけど。
17:05:26 | dolus | | TrackBacks
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