Archive for 04 November 2004

04 November

信頼の原則

判例研究で、最高裁平成15年1月24日判決を扱ったときのこと。
#事案は、黄色点滅信号で交差点を通過中、赤色点滅信号を無視して暴走してきた自動車にぶつかり、同乗者を死亡させた運転手に、業務上過失致死罪が問われたもの。

 類似事案の判例として、最判昭和48年5月22日刑集27巻5号1077頁があり、こちらは、信頼の原則を適用することによって、過失責任を否定している。
自車と対面する信号機が黄色の燈火の点滅を表示し、交差道路上の信号機が赤色の燈火の点滅を表示している場合、当該交差点に進入しようとする自動車運転者としては、特段の事情がないかぎり、交差道路から交差点に接近してくる車両の運転者において右信号に従い一時停止および事故回避のための適切な行動をするものと信頼して運転すれば足り、それ以上に、あえて法規に違反して一時停止をすることなく高速度で交差点を突破しようとする車両のありうることまで予想した周到な安全確認をなすべき業務上の注意義務を負うものでなく、当時法規所定の徐行義務を懈怠していたとしても、この場合における注意義務違反の成否に影響を及ぼさない。

がその要旨である。
[Read more of this post]
00:20:16 | dolus | No comments | TrackBacks