Archive for 22 November 2004

22 November

暗黙の了解と共謀

 拳銃所持の共同正犯の判例の続きです。な・が・い(^^ゞ
 最高裁は、共謀ないし共同実行の意思という主観面については「けん銃等所持につき黙示的に意思の連絡があった」としています。共同正犯の主観的な成立要件としてこのようなものでたりるとしたとみるのは、やはり妥当ではないといえます。ここでも、組長とボディーガードという上下関係の存在が大きなファクターを占めているとみるべきではないか考えています。
 なお、この認定の前提となる事実関係について、本判決では、「直接指示を下さなくても、被告人本人のボディガードとしての経験などに基づいて、これを確定的に認識しながら、当然のこととして認容し、そのことをスワットらも承知していた」ということを認めています。この点をどのようにみるのかも、問題となります。黙示的な意思の連絡、暗黙の了解でよいのでしょうか。
# ちなみに、このゼミのオチは、暗黙の了解ということから考えると、橋本派の一億円政治献金について、だれまでが政治資金規正法違反の共謀共同正犯といえるかでした。
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16:03:38 | dolus | No comments | TrackBacks