Archive for 20 June 2005

20 June

予習は必須?〜ふだん勉強していればいらないはず

 学会に参加して勉強しようとするなら、ちゃんと予習しましょう。というか、ふつうの先生方はみなさん日頃からちゃんと勉強されているようで、そういう方は、毎回、きちんとした発言をされます。もっとも最初の学会に参加したときは、自分の勉強の至らなさを痛感させられました。
# ドイツの空気注射の事件も、みなさん、ご存じのようでした。山中先生の論文の影響力が大きいのでしょう。

 学会の分科会は、判例研究会ではないので、事実を確認して、判例の射程を見極めても、それだけでは、その先の話はなにもなくなります。現状追認で問題なしという開き直りなら、それでいいのですが。。。
# 気が弱いσ(^_^)は、あがりぱなっしで、川端先生との議論では、うまく的確な表現が出てきませんでしたorzドクターの頃から、川端先生には貴重なご指摘を多々いただき、いつも勉強になっています。

 司会(というより、オーガナイザーの)の先生によると、かなり評判がよかったということで、なにより。
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23:32:40 | dolus | 12 comments | TrackBacks

同時存在の原則

 今年の学会は、基調テーマが同時存在の原則なのかというくらい頻出していました。
 分科会で、半強制的にやらされましたし、二日目の個別報告、ワークショップと続きました。個別報告の後とかでも、いろいろ個人的に議論したので、おおよそめざすところは一緒なのかなという気はしました。
 原因おいて自由な行為の法理で、実行の着手が問題とされますが、裏側から見ると、原因行為について正当防衛できるのかということがあると思います。間接正犯類似説などで、原因行為を実行行為とする見解(実行の着手を後ろにずらしても、原因行為が行為規範違反行為であるとする見解も含む)は、これは不正の侵害といえるので、正当防衛可能ではないでしょうか。しかし、酒を飲みたい人間に実力行使で飲酒を阻止するということは、結論として変な気がします。
 例外的に、病的酩酊で暴力をふるうという者について、それを自覚しているのにあえて飲酒しようとする行為については、これを阻止することは、許されるのかもしれません。とすれば、間接正犯に類似して処罰可能なのは、このような場合だけといってもよいでしょう。これ以外に、広汎に処罰を認めるのは、従来から指摘されてきた種々の問題があり、これを解決することは困難でしょう。
 例外説は、このような場合でも、おそらく実際に結果行為にでないかぎり、実行行為はないとするので、少々結論的に不当に思っています。ただし、奥村説では、行為支配性によってこの段階で実行の着手を認めるはずですから、結論的には同じになるかもしれません(確認はしていません)。

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17:37:30 | dolus | No comments | TrackBacks