Archive for 28 May 2005

28 May

瀧沢説の財産犯体系(続)

# しばらくほったらかしていたのですが、ちょっとだけ続きを。

 所持説は、経済的利用関係に注目して、物に対する事実的な握持それ自体を保護すべきであるとします。しかしながら、物に対する事実的な握持それ自体がただちに物に対する利用収益の可能性に直結するわけではないといえます。やはり法的な世界では、法的な正当性に裏付けられてはじめて経済的経済的な利用収益が可能なのではないでしょうか。法主体としての個人に当該財物の所有権が帰属することによって、個人はその財物を経済的に利用することができるのであり、財産犯の法益侵害性は領得行為によって、所有権の帰属を阻害することにあると解されます。
 この意味で、領得行為は所有権を侵害する行為であり、所有権侵害とは別に領得行為の意義を認めること(例えば、林幹人)は不要ではないでしょうか。


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06:35:36 | dolus | No comments | TrackBacks

♪どうでもいいですよ((c)だいたひかる)

 方法の錯誤で、抽象的法定符合説も具体的法定符合説も、結局観念的競合で、殺人罪一罪での処罰となって、科刑はかわらない。なぜ、こんなこと議論するのですか。と、ある学生。
この問題についてたくさん論文を書いたS@ai、さぁ、どう答える?

 刑法学会の分科会の打ち合わせ(3時間も議論をするのか)。報告の順番からいって、前後はごくごくまっとうなオーソドックスな見解。これはパラドックスなことをいわなきゃ。しかし、動機説の徹底と規範的評価を重視することは、肩身が狭い。。。

 早稲田の法学会大会で、江川紹子氏が講演をするらしい。刑法学会の○○さんは江川紹子氏に似ている、と某先生。う〜む(;-_-;)
本人確認の必要性があるかも。
05:45:51 | dolus | No comments | TrackBacks