Archive for December 2004

17 December

ニュースなつっこみ

 明石の歩道橋事件の判決があり、現場責任者に有罪判決が下されたようだ。過失の存否という難しい問題は、判決文が出てから、検討すればよいとして、気になった記事があったので、またまたつっこみ。
過失事件に詳しい甲南大法学部の平山幹子助教授(刑法)は「過失責任認定には、死傷事故が発生する危険の認識が抽象的でなく、具体的でなければならない。裁判所が予見の対象や基準をどこに求めるかが、有罪、無罪の分岐点になる」とする。


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15:40:21 | dolus | No comments | TrackBacks

13 December

機会はあった。継続中でなかった。

下記の判例が早速掲載されていました。やはり、理由は、
「被告人は,財布等を窃取した後,だれからも発見,追跡されることなく,いったん犯行現場を離れ,ある程度の時間を過ごしており,この間に,被告人が被害者等から容易に発見されて,財物を取り返され,あるいは逮捕され得る状況はなくなったものというべきである。そうすると,被告人が,その後に,再度窃盗をする目的で犯行現場に戻ったとしても,その際に行われた上記脅迫が,窃盗の機会の継続中に行われたものということはできない。」
というものでした。どこにも、窃盗行為が終了した後には事後強盗たりえないなどとは書いていません。

22:33:42 | dolus | No comments | TrackBacks

11 December

機会はなかった

最高裁が事後強盗を否定したらしい。しかし、この報道文どおりなら、いつ判例変更があったのでしょうね。
 事案は、住宅に侵入し、財布などを盗んで逃げたが、3万円余しかなかったため、もう一度盗もうと約30分後に現場に戻り、家人に発見されたためナイフを突きつけて逃げたというもの。
 で、問題の記事には、「事後強盗罪は、窃盗行為の後に暴行、脅迫した場合に適用され、窃盗罪より量刑が重い。ただし判例上、適用は窃盗が継続中の暴行、脅迫に限られており、窃盗行為が終了した後で暴行、脅迫しても成立しない。小法廷は「窃盗後ある程度の時間が過ぎ、被告はいったん容易に発見されたり逮捕される状況でなくなった」と、ナイフを突きつけた行為を窃盗終了後と判断した。
 1、2審は「終始、盗もうという意思が継続している」などと継続性を認め、事後強盗罪を適用した。」とある。
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13:11:32 | dolus | 12 comments | TrackBacks