Archive for December 2004
06 December
aburakadabura
仕事にかかる前にぶらついていたらreport思うに症候群に出会う。どこも同じようなものと「考える」。「思うに」ということばをどこで一番最初に出会ったのかいろいろ思い出してみたのですが、どうも我妻栄『民法総則』ではなかったでしょうか。手元にないので、確認できません。学部の学生の頃は(今でもそうだが)「おもうに」をなかなかかっこよく使うことができず、使わなかった、使えなかった思いが強く残っています。
# 当時、担任だった哲学の先生(優を三つももらったのだから、出口はありました(謎))に、「キミの文章は、きらびやかで、どうも学問的な文章ではないねぇ。」といわれたこともよく覚えています。ともかく、かっこよく、文章を書きたかったのです。今もそうかもしれない\(__ ) ハンセィ
でも、この先生のおかげで、哲学史のおおよその流れやガーダマー、ハイデガーを勉強する機会をえることができたので、今につながっている気がします。
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dolus |
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03 December
バック・お〜らい(+。+)アチャー
大坂高判平成14年9月14日判タ1114号293頁の事件です。俗にいう防衛行為と第三者という論点に関するものです。被告人は、本件車両の左後方付近で相手方グループ員から危害を加えられている兄を助け出して一緒に逃げるため、相手方グループ員付近に本件車両を急後退させて、同人らを追い払おうとしたところ、相手方は避けきれず手を車にぶつけてしまったものの、同時に兄を轢いてしまい、死亡させたという事案です。
この点について
「被告人が主観的には正当防衛だと認識して行為している以上、太郎に本件車両を衝突させ轢過してしまった行為については、故意非難を向け得る主観的事情は存在しないというべきであるから、いわゆる誤想防衛の一種として、過失責任を問い得ることは格別、故意責任を肯定することはできない」としました。さらに、原判決が法定的符合説をとり傷害致死罪を認めた点について、
「被告人にとって太郎は兄であり、共に相手方の襲撃から逃げようとしていた味方同士であって、暴行の故意を向けた相手方グループ員とでは構成要件的評価の観点からみて法的に人として同価値であるとはいえず、暴行の故意を向ける相手方グループ員とは正反対の、むしろ相手方グループから救助すべき『人』であるから、自分がこの場合の『人』に含まれないのと同様に、およそ故意の符合を認める根拠に欠けると解する」
としています。
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